松山地方裁判所 昭和48年(わ)93号 判決
判決主文
被告人を徴役六日および罰金四〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
ただし、本裁判確定の日から二年間右徴役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
起訴状記載の各公訴事集と同一であるから、これを引用する(但し、第三の事実中四行目の「その所所得金額」とあるのを「その所得金額」と訂正する)。
適用した罪条
所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、一八条、二五条一項。
裁判所書記官 芥川環
(裁判官 緒賀恒雄)